経済評論家 加谷珪一が分かりやすく経済について解説します

  1. 政治

可決・成立した働き方改革関連法の概要

hatarakikata

 2018年6月29日、働き方改革関連法が可決、成立しました。この法律は日本の職場環境を大きく変える可能性を秘めています。以下では法律のポイントについて解説したいと思います。

 働き方改革関連法は一つの法律ではなく、労働基準法や労働契約法など合計8つの法律をまとめた総称です。企業に勤めるサラリーマンにとって重要となるのは、以下の4項目でしょう。

 ①残業時間の上限規制
 ②有給休暇の消化
 ③高度プロフェッショナル制度
 ④同一労働、同一賃金

①残業時間の上限規制
 現行の労働基準法が定めている労働時間は「1日8時間、週40時間」です。しかし、これには例外規定があり、企業と労働者が協定を結んだ場合に限り、法定労働時間を超えて労働させることが可能でした(いわゆる36協定)。

 新しい法律では、残業時間の上限が「月45時間、年360時間」と明確に定められました。繁忙期など、この上限を超えて残業を行う必要がある場合においても、45時間を超えて残業できるのは年間6カ月まで、年間上限は720時間となります。(単月では100時間未満、複数月の平均では80時間未満という制限もあります)。

 上限規制を超えて労働させた企業には罰則が適用されるので、法的な拘束力があります。長時間残業が横行している職場の人にとっては大きな変化となるでしょう。残業時間の抑制については、大企業は2019年4月から、中小企業については2020年4月から施行されます。

②有休休暇の消化
 新しい法律では、有給休暇の消化についても定められました。10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者については、5日分の取得が義務付けられます。有休はあっても消化できないというケースが多かったのですが、これもある程度までは是正される可能性が高いでしょう。有休の消化については、すべての企業において2019年4月から施行されます。

③高度プロフェッショナル制度
 高度プロフェッショナル制度は、年収1075万円以上の高度なスキルを持つ社員を、労働時間の規制対象から外すというもので、研究職やコンサルタント、アナリストなど、年収が高く、かつ専門性の高い職種が該当するとされています。施行は2019年4月からとなります。

 一部の専門家は、一般的な職種もこの対象となり、実質的な残業代の削減になると批判しています。法律では、どの職種を該当させるのかについて明文化されていませんから、確かに範囲が無制限に拡大するリスクがあります。当面は、コンサルタント、アナリストがなどが対象となると思われますが、中長期的には何とも言えません。

④同一労働、同一賃金
 同一労働、同一賃金は、正社員や非正規社員といった雇用形態に関係なく、業務内容に応じて賃金を決める制度です。施行されるのは大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からですが、施行後、企業は「不合理な待遇差について是正を図る」必要があります。

 この制度では、勤続年数や成果、能力が同じなら給料を同額にする必要がでてくるほか、各種手当や休暇、研修も同じ待遇にしなければなりません。あくまで不合理な待遇差の是正ですから、待遇差がゼロになるという意味ではありませんが、正社員と非正規社員の格差が縮小する方向にあるのは間違いないでしょう。

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